裁判(訴訟)の御相談

裁判(訴訟)を提起された場合には、相手方の主張を的確に把握し、相手方の立証について分析するとともに、適切な対応をすることが必要になります。

また、裁判(訴訟)を提起するには、訴訟手続を知るとともに、自身の主張をまとめ、証拠を収集する必要があります。

したがって、裁判(訴訟)の当事者となる場合、交渉の場合以上に、専門的知識や経験が必要になります。

私は、弁護士登録から飯塚市内の法律事務所において、飯塚市、田川市、直方市、嘉麻市、桂川町などの筑豊地域のご相談を数多く受け、これまでに飯塚市、田川市、直方市の裁判所はもちろん、日本各地の裁判所で、多くの裁判(訴訟)案件を取り扱ってきました。

裁判所から何らかの通知が届いた場合や、訴訟手続の利用を検討している場合は、ぜひ当事務所にご相談下さい。なお、個人の方は初回相談を無料にさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

また、裁判を予告するような内容の通知が弁護士から届いた場合、将来の訴訟の見通しを含めて対応を検討する必要があります。そのような場合も、当事務所へお気軽にご相談下さい。

裁判所から届く文書には回答期限が付されているものがほとんどですので、早期に対応する必要があります。

裁判所から支払督促や家事調停の申立書、訴状等が届いた場合には、すみやかにご相談ください。

1 支払督促   

債権者の申立てのみで、金銭給付の債務名義(仮執行宣言付支払督促)が作成される手続(民事訴訟法382条、386条1項)。もっとも、債務者の異議により、失効(民事訴訟法390条)または民事訴訟に移行します(民事訴訟法395条)。  

支払督促の申立てにより、支払督促が発付され、次に、仮執行の宣言の申立てになり、当該支払督促に仮執行の宣言がされるという2段階の手続になっています。仮執行宣言付支払督促は、確定判決と同一の効力をもちますので(民事訴訟法396条)、ご注意ください。

2 家事調停の申立書

夫婦関係調整調停の申立書や婚姻費用分担請求調停の申立書等、多岐にわたります。調停の場合、1期日あたり2時間を超えることも多いですから、代理人となる弁護士の立場とすると、事前に日程を知り、余裕をもって時間を空けておく必要があります。そして、どうしても日程の調整が困難な場合は、裁判所に対して期日変更の申立てを行うことになります。

3 訴状

被告が提出するための「答弁書」とセットで送付されます。答弁書を提出せず、かつ、指定された期日に出廷しない場合は、原告が主張するとおりの判決が下される可能性があります。原告の主張を知り、期日までに確かな準備をするためにも、訴状を持参の上、ご相談していただければと思います。

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