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離婚や男女問題等でお悩みの男性へ
1 このような問題でお悩みの男性はぜひご相談下さい。
- 離婚したい。
- 離婚を求められている。
- 離婚にまつわる問題点について知りたい。
- 慰謝料を請求したい。
- 慰謝料を請求されている。
- 離婚の際に子どもの親権がほしい。
- 離婚したが子どもに会わせてもらえない。
- 浮気(不倫)等の男女問題のトラブルに関して相談したい。
2 離婚をするにはどうしたらいい?
離婚を決意した場合、配偶者が離婚に応じてくれるか、離婚が成立する場合の夫婦の共有財産の分け方(財産分与)や子どもの親権者、養育費の支払など、様々な問題を解決する必要があります。
これらの問題について、夫婦間の協議により解決した場合は良いのですが、協議がまとまらない場合は、裁判所を通じた法的な手続の利用も検討することになります。
また、離婚自体について配偶者の合意が得られない場合、最終的には訴訟によって離婚することも視野にいれなければなりません。
このほかにも、離婚にまつわる問題は、配偶者によるDVや配偶者の浮気(不倫)にまつわる問題など、多岐にわたります。
離婚にまつわる法的問題について、ご不明な点や心配な点があれば、小島法律事務所にご相談下さい。それぞれのお客様にとって最善と考えるアドバイスをさせていただきます。
3 離婚調停や離婚訴訟について
離婚には大きく分けて3つの方法があります。
1つ目は「協議離婚」です。夫婦間の話し合いによって合意に至り、市区町村役場へ「離婚届」を提出すれば離婚が成立します。この場合、裁判所が関与することはありません。協議離婚の場合、離婚時の合意内容について書面に残すような場合を除いては、弁護士が関与する場合はあまり多くありません。
2つ目は「調停離婚」です。夫婦間で離婚の条件について話し合いがまとまらなかったり、離婚すること自体について合意に達しない場合は、離婚調停による「調停離婚」を検討することになります。その場合、夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。家庭裁判所では、主に2人の調停委員が双方の言い分を聞きながら、話し合いを進めていきます。調停の場合であっても、事前に弁護士にご相談いただいくことをお勧めいたします。また、場合によっては弁護士の選任もご検討下さい。
3つ目は「裁判離婚」です。夫婦間の協議がまとまらず、調停でも離婚の合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟の場合には、法定の離婚原因(民法770条1項各号)が必要になります。また、訴訟手続は調停の場合よりも複雑ですので、訴訟にまで至る場合には弁護士の選任をご検討下さい。
4 浮気・不倫に伴う慰謝料請求
配偶者が浮気・不倫(不貞行為)をした場合には、配偶者及び浮気・不倫(不貞行為)の相手方に対して慰謝料を請求することができます。もっとも、慰謝料の金額を算定するには、様々な考慮要素を検討する必要がありますし、証拠の収集・保全も重要になってきます。浮気・不倫に基づく慰謝料の請求は、関係者の精神的負担等を考えた場合、訴訟に至る前に話し合いによって早期に解決することが望ましい分野です。請求する側にとっても、請求された側にとっても、代理人をたてて交渉することにより、精神的負担は軽減することになります。
5 親権・養育費・財産分与ついて
夫婦が離婚する場合、夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めなければなりません。夫婦の協議によって親権者が決まらない場合は、家庭裁判所における調停や訴訟によって親権者を決することになります。
また、仮に相手方が親権者となった場合には、子どもとの面会交流について定める必要があります。
夫婦が離婚をして、一方が未成年の子どもの親権者となった場合であっても、他方の配偶者は子どもに対して扶養義務を負っています。
そこで、他方配偶者が養育費を負担することが場合がありますが、この際の養育費の算定は、いわゆる「算定表」を基準にしつつ、様々な考慮要素によって判断することになります。
また、夫婦の共同財産があった場合等は、離婚に伴い、夫婦間で分け合う必要があります。これが財産分与です。財産の法的評価については専門的知識が必要となることが多いことから、弁護士にご相談することをお勧めいたします。