交通事故の御相談
現在、日本国内の運転免許の保有者は8000万人を超えています。誰もがいつ交通事故の当事者になるともしれません。とりわけ、飯塚市、田川市、直方市、嘉麻市、桂川町など筑豊地域では多くの方が車を保有し、運転されておられますから、交通事故の当事者になる確率も高くなります。
交通事故の当事者となってしまった場合、事故を起こしたことや事故の被害にあったこと自体で精神的にショックを受けておられることと思います。
そのような場合には、弁護士を代理人とすることで、交通事故の賠償問題に伴う交渉・訴訟を委ねることができます。
また、交通事故の解決の仕組みや交渉・訴訟は専門的知識を要することから、個人で解決することが困難な場合があります。
私は、弁護士登録以来、飯塚市において、数多くの交通事故案件に関わってきました。今では、ほぼ毎日飯塚市、田川市、直方市、嘉麻市、桂川町など筑豊地域の皆様から交通事故の御相談を受けています。
交通事故に関するご相談は、豊富な経験を有する当事務所にご相談下さい。
<小島法律事務所の特徴>
1 被害者、加害者、人身事故(傷害、後遺障害、死亡事故)、物損事故、交渉、訴訟といったあらゆる場面に対応できること
被害者専門事務所や人身事故専門の事務所はありますが、当事務所は、交通事故のあらゆる場面に対応することができます。
2 相談は初回無料
当事務所は個人のお客様の法律相談は初回無料で対応させていただいております。交通事故のご相談は必然的に個人のお客様のご相談となりますから、初回相談は無料です。なお、弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用も原則として無料となります。
3 豊富な解決実績
当事務所は交通事故案件を豊富に扱っており、豊富な解決実績を誇っています。交通事故は専門知識を必要とする分野ですから豊富な経験と知識は必ずやお客様の助けとなるものと考えています。
<交通事故の解決手段>
1 交渉
被害者(または加害者)本人や相手方の契約する保険会社との交渉により事案を解決することがもっとも迅速な解決につながります。ただし、交渉による解決の場合、損害額についての詳細な主張・立証が必要 とされるわけではありません。また、交渉による場合に解決が見込まれるかどうかは、相手方の対応次第になります。
したがって、いくら当方の主張が正しい場合であっても、相手がそれに応じなければ交渉による解決はいくら時間をかけてもできないことになります。もっとも、交渉である程度相手方の主張がわかっていれば、訴訟においても迅速な解決が見込める可能性がありますから、まずは交渉による解決を目指すべきでしょう。
2 訴訟
交渉による解決が見込めない場合、中立公正な裁判所の判断に解決を求めることができます。訴訟の場合、裁判所を納得させるに足る立証資料の提出が求められます。また、相手方にも代理人弁護士が就くことが通常ですから、双方で主張・立証を戦わせる以上、長期化が予想されます。また、ときには、運転者本人の尋問が必要になる場合もあります。
一方、訴訟の場合は過失割合や損害額について、中立公正な裁判所の判断をあおぐことができます。また、交渉と異なり、時間無制限というわけではありませんから、いずれは終結するということになります。 さらに、遅延損害金(通常は、事故があった日から年5%)や弁護士費用(通常は損害額の10%)を請求することができます。
3 示談斡旋
中立的な第三者(弁護士)が示談のあっせんをしてくれる手続もあります。
1つは、交通事故紛争処理センターで、もう1つは、日弁連交通事故相談センターです。
(1)交通事故紛争処理センター(略して「紛セ」)
全国に8か所あり、相談室を入れると10か所あります。福岡市にも支部があります。ここに被害者が申し立てをすると、同センター嘱託の担当弁護士が、先に被害者だけから話をきき、次に損保側から話をききます。このようにして双方から主張・立証をし合って、それらがそろったところで、担当弁護士が示談斡旋案を示します。
被害者や加害者側損保(共済を除く)のどちらかが斡旋案に不服があるときは、審査会の「審査」に回してもらうこともできます。審査会は、裁判官経験者や大学教授、弁護士などで構成されます。私が以前、審査会の判断を仰いだときには、審査会は3人で構成され、そのうち1人が大学教授で、あとの2人が弁護士でした。
審査会では、さらに当事者から言い分を聞いて、最後に「裁定」を下します。この「裁定」に損保が拘束されるというのが紛セの特徴です。一方、被害者は裁定案に拘束されないので、承諾できない場合は訴訟を利用することになります。
(2)日弁連交通事故相談センター
日本全国の弁護士会に、相談所を設けています。手続きは紛セの場合と同様、被害者からの申立てによって手続が開始します。そして、原則として、3回までの折衝で、示談の成立を目指します。双方が斡旋案に同意すれば示談成立となります。どちらかに不服がある場合は、加害者の保険が損保の場合は、被害者としては訴訟を利用するしかなくなりますが、加害者の保険が日弁連で定める7つの共済のいずれかである場合は、紛セと同様、審査委員会の審査に回すことができます。審査に回して「評決」が下りると、当該共済は「評決」に拘束されます。一方、被害者は評決に拘束されません。
なお、7つの共済とは以下のものです。①全労済の「マイカー共済」、②教職員共済生協の「自動車共済」、③JAの「自動車共済」、④自治協会・町村協会の「自動車共済」、⑤都市共済の「自動車共済」、⑥市物件共済会の「自動車共済」、⑦自治労共済生協の「自動車共済」