小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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子どもを監護、教育するために必要な費用。離婚後に義務者が権利者に対して支払う場合に、その額や期間が問題になります。一般的には、いわゆる「算定表」にしたがって額は算定されることになり、期間としては子が20歳になる日が属する月までとされることが多いですが、個別の事情によって異なります。義務者が養育費を支払わない場合、養育費について調停調書や判決を得ている場合、あるいは公正証書を作成している場合であれば、強制執行手続を利用することで履行を確保することができます。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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