搭乗者傷害保険

被保険自動車に搭乗中の者が、自動車の運行に起因する事故または自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下により死傷した場合に、定額の保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金)の支払いを受けることができる保険。治療の終了を待たずに、定額の保険金を受け取ることができる点に特徴があります。なお、被保険者が搭乗者傷害保険金を受け取った場合であっても、被保険者が加害者に対して有する損害賠償額からは控除されません(最判平成7年1月30日民集49巻1号211頁)

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