傷害慰謝料(交通事故)

交通事故における傷害慰謝料は入通院期間や日数を基準にして算定することになります。したがって、交通事故に巻き込まれたことによって、どれほど精神的に苦痛を感じたとしても、入通院治療を受けていない場合には交通事故における傷害慰謝料は発生しないのが原則です。傷害慰謝料の算定の方法について、自賠責保険を例にとると、1日につき4200円が認められています。日数については、自賠責保険では、通常、入院日数を含む実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、総治療期間の範囲内)が対象となります。交通事故の慰謝料では、このほか、後遺障害慰謝料、死亡に伴う慰謝料があります。

法律相談をお申込みください

個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)

TEL:0948-21-6730(相談受付時間平日9:00~18:00)

メールでのお申込みはこちら

主なお客様対応エリア

交通アクセス