小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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人が死亡すると相続が開始し、相続人は、相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。しかし、相続財産の中には、多額の債務のような相続人にとっては不利益なものもあります。そこで、相続人は、被相続人の権利義務の一切を承継しないことができます。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対し行います。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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