小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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離婚をした場合に、当事者間で年金を分割することができる制度です。離婚時年金分割制度によって分割できる年金は、厚生年金と共済年金となります。したがって、基礎年金や企業年金等は年金分割の対象とはなりません。なお、長期間別居していた夫婦であっても、年金分割の分割割合は0.5とすべきとされています。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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