小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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夫婦が離婚した後や、または、別居中に、子どもと暮らしていない一方の親が子どもと面会すること。面会交流(面接交渉)の具体的内容については、まずは両親の話し合いによって決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に子どもとの面会交流(面接交渉)を求めて、調停あるいは審判の申し立てをすることができます。また、離婚訴訟を提起する際の付帯処分として面接交渉についても申し立てることができます。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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