訴状が届いた場合、裁判所に行かないと当事者が欠席のまま判決が下される可能性があります。ただ、答弁書を提出すれば出席は必ずしも必要ありません。とはいえ、どのように記載すればよいのかわからない方も多いと思います。そのような場合、弁護士に委任していただければ、裁判所に提出する書面の作成はもちろん、裁判所への出廷も当事者に代わって行うことができます。弁護士への委任を検討されている方は、訴状が届いた後なるべく早くご相談ください。なお、調停を申し立てられた場合に裁判所から呼び出されることもあります。その場合は、弁護士が委任を受けても、基本的には当事者の方にも弁護士と一緒に裁判所に行っていただきます。それは、調停の手続が話し合いによるものなので、裁判所としては、当事者ご本人の意見をうかがう必要があるからです。