一部執行猶予

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「一部執行猶予」についての解説です。

【一部執行猶予とは】

 一部執行猶予とは、懲役または禁錮を宣告する際、実刑にする刑期と執行猶予にする刑期を言い渡し、実刑部分の刑期満了後、残りの刑期については執行を猶予し、社会内で更生するというものです。そして、一部執行猶予期間中は、再犯を防ぐためのプログラムが実施されます。

 なお、一部執行猶予には、刑法上のものと薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下、「薬物使用等一部執行猶予法」という。)上のものがあります。

【刑法の場合】

1 対象者

 刑法上の一部執行猶予の対象となる者は、以下の通りになります。

①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(刑法27条の211号)

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者(同2号)

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(同3号)

2 要件

 刑の一部の執行を猶予することができるのは、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときです(刑法27条の2第1項柱書)。

3 保護観察

 刑法上の一部執行猶予における保護観察については、「猶予の期間中保護観察に付することができる」とされており、保護観察を付するかどうかは任意的とされています(刑法27条の3)。

4 刑の執行

 刑期については、3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができるとされています(刑法27条の21項柱書)。

 そして、一部の執行を猶予された刑については、まず執行が猶予されなかった部分(実刑部分)の期間を執行し、実刑部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、一部猶予の期間が起算されます(同条2項)。

【薬物使用等一部執行猶予法の場合】

1 法の目的

 薬物依存者の場合、前科を有している場合が多く、厳しい前科要件が課されている刑法上の一部執行猶予が適用できない場合が予想されます。

 そこで、刑法上の一部執行猶予の前科要件を満たさない場合であっても、なお規制薬物の依存の改善に資する処遇を行うことが再犯防止のうえで必要かつ相当であるときは、一部執行猶予を行い得るよう刑法に対する例外法を定めることにしたものが、薬物使用等一部執行猶予法です。

2 対象者

 薬物法上の一部執行猶予の対象となるのは、薬物使用等一部執行猶予法第2条2項が定める刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及びあへん法に定める規制薬物等の使用や施用等及びその前提となる所持の罪(以下、「薬物使用等の罪」という。)を犯した者です(薬物使用等一部執行猶予法3条)。

 そのため、刑法上の一部執行猶予とは異なり、前科がある者であっても、対象となります。

 なお、輸入・輸出、製造、営利目的の所持等は対象となりません。対象とならないのは、法の目的が規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を行うことにあるからです。

3 要件

 薬物使用等の罪を犯した者について刑の一部の執行を猶予することができるのは、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときです(薬物使用等一部執行猶予法3条)。

4 保護観察

 薬物使用等の罪を犯した者の一部執行猶予における保護観察については、「猶予の期間中保護観察に付する」とされており、一部執行猶予に必ず保護観察が付きます(薬物使用等一部執行猶予法4条)。

 これは、規制薬物の依存者に対し、再犯による猶予刑の取消しという心理的抑止力を及ぼすだけでは十分な再犯防止効果が期待できず、対象者の状況と必要性に応じて、時には医学的治療や福祉的支援を併行させながら保護観察を行っていくことが極めて重要であるとの観点によるものと思われます。

5 刑の執行

 刑の執行は、刑法上の一部執行猶予と同じです。

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