親権者の変更

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「親権者の変更」についての解説です。

 夫婦の間に子どもがいる家庭の場合、離婚する際には、子どもの親権者を、父親にするのか母親にするのか、決めなければなりません。

 離婚の際に親権者を定める場合は、父母の合意により定めることが可能です。

 では、一度親権者を決めた後に、親権者を変更することはできないのでしょうか。

【親権変更の手続き】

 離婚後、親権者を、父親から母親へ、または、母親から父親へ変更することはできます。

 ですが、父母間の合意だけで、何らチェックなく親権者の変更を可能にしてしまうと、変更後の親権者のもとでの生活が、子どもにとって不利益な状況になってしまう場合をも看過する危険があります。

 そこで、民法では、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と定めています(民法819条6項)。

 したがって、離婚後、親権者の変更を行うためには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ親権者変更の調停または審判の手続きを行う必要があります。

【親権者変更の基準】

 親権者の変更を行うためには、親権者の変更が、「子の利益のため必要があると認めるとき」でなければ、親権者の変更は認められません。

 調停においては、「子の利益」については、監護の継続性、母性優先、子の意思の尊重などが考慮されます。また、親権者を変更すべき事情として、親権者が決められたときの事情、その後に事情が変化したのか否か、親権者が決められた後の子どもの監護状況等に加えて、今後、予定される監護養育態勢などの事情が考慮されます。

 この点、既に、当事者間で親権者の合意しているのであれば、監護養育の現状等を踏まえて親権者の変更を認めることに特に問題がない限り、合意のとおり、親権者の変更について、調停を成立させることが多いです。

 しかし、親権者の変更について当事者間の合意ができていない場合や親権者の変更に争いがある場合には、調停委員は、親権者の監護養育状況の問題点を聴取し、また、調査官が、子の状況や子の意思、当事者の意向、親権者の監護養育状況、非親権者の監護養育態勢等の調査が行われます。

 そして、事実の聴取や調査を行った結果、調停委員が以下のような事実が認められると判断した場合には、子どもの福祉の観点から、親権者変更に応じるように促すことが多いです。

①親権者と子が別居して親権者の監護養育に服していないとき

②親権者の現在の監護養育状態に具体的な問題点があるとき

③親権者の居住環境や経済環境等に変化があり、ひいては子の監護養育環境の変更があるときなど

参照書籍『子の親権・監護の実務』青林堂

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