飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「必要的保釈除外事由における常習性」についての解説です。
【必要的保釈除外事由とは】
必要的保釈とは、刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)89条各号に掲げる事由がない場合には、被告人を保釈するという制度です。そして、刑訴法89条が掲げる事由は、以下の通りです。
①被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
【③(常習性)について】
1 なぜ、常習性が必要的保釈の除外事由とされているのか
法律が、常習性の要件を必要的保釈の除外事由としている理由については、様々な見解が主張されています。
この点、常習性をもって罪を犯した者に対しては、一般的に厳しい刑事処分が予想されます。また、これらの者は、犯罪に対する規範意識が著しく鈍くなっており、釈放すれば保証金の没収を気にも留めず、逃げて、所在不明になる恐れが強いと考えられています。
そのため、1つの有力な見解として、法は、これらの者に対し、権利としての保釈を許さないこととしたと考えられています。
2 常習性について
刑訴法89条3号の「常習として」と同じような文言を、刑法186条(常習賭博)や暴力行為等処罰に関する法律1条の3(常習暴行・常習傷害など)など、刑事実体法上も使っています。
この点、法律が違うから内容も違うのではと思う方もいらっしゃるかと思いますが、下級審の裁判例においては、刑訴法89条3号の常習性の内容を、基本的に、刑事実体法上の常習性の内容と同じように捉えているものが多々存在しています。
ですので、刑訴法89条3号の「常習として」の内容は、刑事実体法上の常習性の内容とほぼ変わらないものと考えられます。
そして、実体法の「常習として」とは、一定の犯罪を反復累行する習癖を有する者が、その習癖の発現として犯罪を実行することを意味します。
3 常習性の認定について
常習性の事実の認定は、一般的に、同種前科の存在が有力な証拠になります。
ですが、同種前科の存在は必要不可欠の要件ではないため、犯罪の種類や犯行の状況などによっては、同種前科の存在なしに常習性の事実が認められる場合もあります。
具体的には、麻薬や覚せい剤などの薬物犯罪は、薬物の依存性の高さから、一度薬物を使用すると習癖し易いと考えられているため、証拠上、相当期間の使用が認められる場合には、同種前科がなくても、常習性の事実が認められる可能性があります。
なお、一般的に、刑訴法89条3号は、勾留されている被告人の保釈にかかわる事項であるため、常習性の事実の存在については、有罪判決で求められるほどの証明は必要ないと考えられています。
参照文献:『増補 令状基本問題 下 30頁』