飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「保釈制度と日本保釈支援協会」についての解説です。
保釈とは、勾留されている被告人の身柄を解放する制度です。警察署に接見に行くと被疑者段階で保釈を請求してほしいとの要望を受けることがありますが、被疑者段階では保釈を認めてもらうことはできません。
保釈には、一定の除外事由がない場合に必ず身柄の解放をしなければならない①必要的保釈(刑事訴訟法89条)と裁判所の職権で身柄を解放する②裁量的保釈(刑事訴訟法90条)とがあります。
保釈の請求があった場合(刑事訴訟法88条)で、①または②が認められる場合には、裁判所から保釈を許可する決定が出て、被告人は身柄を解放されることになります。
もっとも、保釈に先立ち、予納金、いわゆる保釈保証金(刑事訴訟法94条1項2項)を裁判所に納付する必要があります(刑事訴訟法94条3項)。
保釈保証金の相場は、事件の内容等によりケースバイケースなため、確定的なことは言えませんが、150万円から200万円の場合が多いです。
保釈保証金が直ぐに用意できない場合には、保釈保証金の全部または一部について立替えを引き受ける日本保釈支援協会も存在します。
日本保釈支援協会では、被告人本人以外の者の申立てにより、審査の結果決められた立替金を弁護人の口座に送金することになりますので、高額な保釈保証金を用意することなく保釈を実現することが可能になります。
なお、返済期間は、2か月間であり、利用するにあたっては立替手数料が必要となります。また、返済の延長は、2か月ごとに可能であり、その場合は、立替手数料と同額の延長手数料が必要となります。