再婚禁止期間の廃止

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「再婚禁止期間の廃止」についての解説です。

 最高裁判所が100日を超える再婚禁止期間の規定は違憲と判断した判決(最高裁判所平成27年12月16日判決)に基づき、6か月の再婚禁止期間であった民法の規定を、100日に改正した現民法の規定(民法773条1項)が、平成28年6月に施行されています。

民法773条1項

 「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」

 この再婚禁止期間の規定(民法773条1項)については、再婚禁止期間を廃止する民法改正案が、令和4年12月10日に国会で成立し、令和6年4月1日に施行されます。

 この再婚禁止期間が設けられた主たる理由としては、離婚直後に、女性が再婚をして出産した場合、子どもの父親が前夫か、現在の夫かといった争いを避けるためでした。

 そして、現行の民法の規定上、再婚後、再婚から200日以内に生まれた子どもは前夫の子どもと推定されます(民法772条1項、2項)。

民法第772条 

「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」

 しかし、この生まれてきた子どもの父親を推定する規定(嫡出推定規定)の存在は、前夫の子どもと見なされることを避けたい母親が、出生届を提出せず、子どもが無戸籍になる要因となっていました。

 そこで、政府は、嫡出推定に関する現行民法の規定(民法772条1項、2項)を維持しつつ、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子どもは、再婚後の夫の子どもと推定するという例外規定を設け、婚姻から200日以内に生まれた子どもも、現在の夫の子どもと推定することになりました。

 そのため、女性の再婚禁止期間の規定(民法773条1項)は、嫡出推定規定の見直しに伴い、規定の必要性がなくなったことから、この度、廃止となります。

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