飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「父母以外の子の監護に関する処分の申立て」についての解説です。
民法の規定では、父母が協議離婚をするとき、子の監護をすべき者等を、父母の協議で定めるとものとしており(民法766条1項前段)、その協議が整わない場合は、家庭裁判所が子の監護をすべき者等を定めるとしています(民法766条2項)。
第766条
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 ...
4 ...」
しかしながら、上記のとおり、民法の規定上、誰が、子の監護に関する処分を家庭裁判所に申し立てることができるのかについては、何ら規定されていません。
そのため、事実上の監護者である祖父母等も、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることができるのか問題となります。
この点、最高裁令和3年3月29日決定は、以下のような判断を行いました。
「(1) 民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。
そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。
他方,民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。
以上によれば,民法766条の適用又は類推適用により,上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず,他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。
したがって,父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。...」
以上のとおり、裁判所は、祖父母が、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として子の監護をすべき者と定める審判を申し立てることはできないと判断しています。
しかしながら、親権停止が行われる事態に至らない児童虐待事案など、養育能力に懸念がある父母が子の監護を望む場合、子どもが不安定な環境に置かれ続ける可能性があるなど、未だ問題が残るものと思われます。