飯塚市の小島法律事務所から、弁護士による、離婚調停期日の本人の出頭についての解説です。
離婚調停の場合、原則として当事者本人が裁判所に出頭することが要求されます(家事事件手続法258条1項が準用する法51条2項本文)。
ですから、通常は代理人弁護士だけが出頭することはありません。とはいえ、「やむを得ない事由」があるときは代理人弁護士だけが出頭することもあり(法258条1項、法51条2項但書)、当職もこれまでに何度か本人不在の調停を経験したことがあります。
なお、調停で離婚となる場合、調停成立により離婚という法的効果が発生するので(届出は「報告的届出」にすぎません。)、当事者本人が裁判所に出頭する必要があります。
もっとも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に鑑みれば、裁判所へ出頭したくないという方もおられます。その場合は、調停に代わる審判(法284条1項)という方法により、双方当事者が裁判所に出頭することなく離婚成立となることもありますし、実際に令和3年に一件この方法で解決しています。
ところで、離婚調停の際には、①初回に行われる調停手続の説明、②調停条項の確認の際に、裁判所から相手方との同席を求められることがあります。
しかしながら、最近は、DV事案等、相手方と同席はしたくないというニーズが相当数あることから、少なくとも飯塚、田川、直方の家庭裁判所では、事案に応じて柔軟に対応してもらっています。
ちなみに、当事者双方の同席については、出頭と異なり法律上の規定ではなく、基本的には裁判所の都合によるものと考えています。