今回は、飯塚市の弁護士が「財産分与とオーバーローンの不動産との関係」について説明します。
【財産分与における債務の取り扱い】
今回は、財産分与の中心的な要素である、清算的要素(清算的財産分与)に関して、説明します。
清算的財産分与とは、離婚の際に、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を夫婦間で分与することです。以下の説明では、清算的財産分与のことを、「財産分与」と呼んで説明します。
財産分与の割合については、2分の1ずつとすることが多いです。
夫婦のいずれか、または双方に債務があり、債務を上回る資産が存在する場合、資産から債務を差し引いて分与額を決定します。そのため、債務も財産分与の対象となることがあります。
例えば、住宅ローンのように実質的に共有財産を購入するための債務、生活費の補填のための債務などは、財産分与の対象となります。
一方で、遊興費、ギャンブル、事業を行うために負った債務など(例えば、キャッシング)の個人的に負担する至った債務については、財産分与の対象とされないことが多いです。
なお、財産分与は、夫婦の積極財産(プラスの財産)を分与する制度ですので、共有財産が債務超過で消極財産(マイナスの財産)のみの場合には、財産分与は行われません。
【オーバーローンの不動産がある場合の不動産の取り扱い】
夫婦が有している不動産が、不動産の価値よりも住宅ローンの残額の方が上回る、いわゆるオーバーローンになっていることがあります。このオーバーローンになっている不動産について、財産分与でどのように取り扱うか問題となることがあります。
別居時において、夫名義の住宅ローンが4000万円残っており、夫名義の不動産の時価は2000万円、夫には自宅以外に預貯金1000万円の資産があり、妻には資産がない場合を例に説明します。
不動産を売却する場合は、売却代金(2000万円)を住宅ローン(4000万円)に充て、残ったローン2000万円は夫の債務として取り扱います。そのため、預貯金(1000万円)を充てても、共有財産は債務(1000万円)のみになりますので、財産分与は行われません。
一方で、売却しない場合が問題となります。この場合、不動産と住宅ローンの関係については、以下の2つの考えがあります。
①通算説
通算説の考え方は、不動産の価値と住宅ローンをそれぞれ評価し、住宅ローンも共有財産として通算するというものです。
この考えに沿うと、共有財産は、不動産の価値(2000万円)、預貯金(1000万円)住宅ローン(4000万円)となり、通算すると、共有財産は債務1000万円のみになるので、財産分与は行われません。
②非通算説
非通算説とは、不動産と住宅ローンは他の財産と別個に取り扱い、オーバーローンの場合は不動産の価値を0円と評価する考え方です。
この考えに沿うと、不動産(0円)、預貯金(1000万円)となり、共有財産は預貯金1000万円となるので、財産分与として、夫は、妻に500万円支払うことになります。
この通算説と非通算説の考え方は、裁判例でも考えが分かれているところです。そのため、財産分与においては、自分の立場で有利な考え方で判断してもらえるように、説得的に主張していくことになります。