飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「内縁関係」についての解説です。
1 内縁関係とは
婚姻の届け出を欠くために法律上の婚姻ではないものの、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合体という点で法律上の婚姻と異なるところがない関係のことです。
2 要件
内縁関係が認められるためには、①当事者に婚姻の意思が認められること、かつ②共同生活をしていることの2要件が満たされていなければなりません。
①について
社会的・実質的に夫婦になろうとする合意があることをいいます。
②について
当事者間に社会通念上夫婦共同生活と認められるような社会的事実が存在していることをいいます。
一般的には、同居が一定期間継続していること等が挙げられます。
3 内縁の解消
婚姻意思と共同生活の存在が内縁の成立要件ですので、内縁の解消は、共同生活の解消をもって成立します。
なお、内縁の解消は自由ですが、正当な理由なく解消した場合には、損害賠償の対象になる可能性があります。
4 内縁関係において認められる権利と認められない権利
(1)婚姻費用の請求
婚姻費用の請求については、実務上、離婚の場合と同様に、認められています。
ですが、内縁関係は、別居により解消されるので、別居後の婚姻費用の請求はできません。
なお、実務では、未払い婚姻費用を財産分与で調整することがあります。
(2)財産分与の請求
財産分与の請求については、実務上、離婚の場合と同様に、認められると考えられています。
(3)養育費の請求
養育費の請求については、内縁関係の男女間に子どもがあり、内縁の夫が認知している場合には、離婚の場合と同様に、認められます。
(4)年金分割の請求
一般的に、内縁関係は、法律婚のように、関係の始期と終期を証明する公的な書類がないため、法律婚と同様に年金分割を認められていません。
ですが、国民年金の第3号被保険者届を提出している場合には、国民年金の第3号被保険者の期間は明らかになるため、3号分割の請求は認められると考えられています。
(5)相続権
内縁の夫又は妻は、配偶者ではないため、原則として、相続権を有しません。
ですが、相続人がいない場合には、特別縁故者として、家庭裁判所に請求することにより、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えられる場合があります(民958の3)。