飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「不貞慰謝料と離婚慰謝料」についての解説です。
配偶者の一方(原告)が、「離婚慰謝料」を、他方配偶者の不貞行為の相手(被告)に対して請求したという事件で、令和元年2月19日、最高裁は原告の主張を認めず、請求を棄却しました。
それだけを聞いても理由がよく分からないと思いますので、以下で簡単に解説します。
まず、一般的にいわれる「慰謝料」は、一方の不貞行為によって夫婦が離婚する場合には、2つに分けることができます。
ひとつは、「不貞行為に基づく慰謝料(不貞慰謝料)」(民法709条)です。
これは、不貞行為を行った当事者(一方の配偶者とその不貞相手)に対して、共同して不貞という不法行為をした責任を追及するというものです。一般的に、不貞行為が原因の慰謝料といわれると、こちらに該当します。
ただし、不貞行為の事実及び相手方を知った時から3年で時効にかかる点に注意が必要です(民法724条1号)。もっとも、夫婦の一方に対する請求については、離婚が成立して6ヵ月経過するまでは時効は完成しません(民法159条)。
もうひとつは、「離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)」です。
これは、離婚に至った事実そのものが不法行為であると捉え、その原因となった他方の配偶者にその責任を追及するというものです。離婚は夫婦間で成立しますから、原則、夫婦の一方のみが慰謝料請求の相手方です。
こちらは、離婚した時から3年で時効にかかります。
今回取り上げた事件では、後者の「離婚慰謝料」を、他方配偶者の不貞行為の相手方に請求したという点で、特殊なものです。
この請求について、一審の水戸地裁と二審の東京高裁は、原告の請求を一部認め、不貞行為の相手方である被告にも、離婚慰謝料を請求できると判断していました。
ところが、最高裁はこれらの判断を覆し、原告の請求を棄却しました。その理由において、離婚は本来的には夫婦間で決定される事柄であることから、「第三者(注:不貞の相手方)がそのこと(注:夫婦が離婚に至った事実)を理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」という判示を行いました。
最高裁としては、不貞慰謝料と離婚慰謝料を区別した上で、後者については、不貞を行った第三者に請求できる場面を相当に限定したものであると考えられます。
ちなみに、本件の裁判で、原告が被告に対して不貞慰謝料ではなく離婚慰謝料を請求したのは、不貞が発覚して3年以上経過しており不貞慰謝料請求権が時効によって消滅していたからであろうと推測されます。