飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による離婚訴訟における養育費請求についてのご報告です。
1 養育費請求
養育費の請求は親権者の指定とセットになることが多いのですが、親権者の指定が主要な争点になっている場合等に、(親権者として指定されればよいとの趣旨で)「養育費についてはいらない」とおっしゃられる方もおられます。その場合、訴状で養育費を請求することはないのですが、訴訟の途中で気が変わって(親権者として自身が指定されることがほぼ間違いなくなったなど)「やはり養育費を請求する」と言われるときがあります。そのような場合、通常の訴訟であれば、請求の拡張の可能性を考えるわけですが、離婚訴訟における養育費請求は附帯処分ですから、「附帯処分申立書」を提出することになります。
2 養育費請求の内容
また、養育費については(和解による場合は特に)、①金額(月額・複数の未成年者がいる場合は個別に決める。)、②終期(20歳になる日の属する月とするか、18歳か22歳か等)、③特別支出条項(学費や病気の場合の支出についての取り決め)などを決める必要があります。また、当事者双方の収入についても争点となる場合があります。