飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による離婚事件の雑感です。
婚姻費用については、調停または審判で、「当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで、婚姻費用として月額○万円を、毎月○日限り支払う」という内容になるのが通常です。
一方、養育費については、離婚訴訟の判決だと「判決が確定した日の属する月から、子が20歳に達する日の属する月まで月額○万円を毎月○日限り支払え」となるのが通常です。
とすると、判決確定日を境にして婚姻費用が養育費に変わるわけですが、判決確定日の属する月はどちらを支払ったらよいのかという問題があります。養育費に調停で定めるのであれば、養育費の支払開始時期を調停成立の翌月からとし、それまでは婚姻費用の支払を求めるのが請求側としては望ましいといえます。
一方、養育費が離婚訴訟の中で定められた場合は、どちらを支払ったらよいか悩ましい問題があります。この点について解説した本はあまりないのですが、「Q&A離婚をめぐる親子の法律と実務」(清文社)という本の中では、日割り計算によるとの記載があります。