離婚の際に、配偶者に対して慰謝料を請求することはよくありますが、慰謝料の額は、それほど大きくなるものではありません。この点、慰謝料請求の典型例といえる「不貞行為(不倫)」の場合、配偶者と不貞の相手方に対して請求したと仮定するとだいたい、訴訟では総額100万円~200万円となる印象があります。
慰謝料の額については、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力、④不貞行為の結果(離婚に至ったかどうか)といった点の総合考慮によって決することになります。ですから、実際にはケースバイケースということになりますが、一定の相場観があるのは否定できません。
もちろん、相手方が了承さえすれば、前記「相場」にとらわれず、いくらを慰謝料をしてもよいことになりますから、協議離婚や調停離婚については、どのような額の請求をしても構いませんし、どのような額で合意しても構わないということになります。
ちなみに、請求額としては、「300万円」か「500万円」とするのが一般的ですが、特に理由はないと思われますので、それにとらわれる必要はありません。ただ、多くのケースでは、「いくら請求したらよいのかわからない」といったご相談を受けますので、そのような場合には「300万円か500万円とする人が多い印象です」とお答えしています。