家族の死は予期できないことが多く、思わぬ形で相続の問題に直面するものです。
亡くなった方が遺言書を作成していれば、その内容に沿って遺産分割を行うことになると思いますが、遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することもあるかと思います。
今回は「遺産分割協議書の署名押印の方法」についてのご説明です。
遺産分割協議については、民法907条にその規定があり、内容は以下のとおりです。
「一 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
二 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。」
上記のとおり、遺産分割協議書の作成方法については、相続人間で、協議が調い、同意があればよいので、そもそも協議書を作成自体は必ずしも必要でありません。
もっとも、紛争防止、不動産の所有権移転登記、銀行口座の預貯金の引き出しを行うためなどには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
この点、実務においては、偽造防止や紛争防止等の観点から、連名で署名押印を行うことが望ましいです。