飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「相続土地国庫帰属制度」についての解説です。
令和3年4月21日に行われた民法及び不動産登記法の改正により、令和5年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律。以下「相続土地国庫帰属法」といいます。)が創設されました。
【何のための制度か】
相続土地国庫帰属制度は、都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、相続された土地所有に対する負担感を感じた相続人が、不動産登記を行わない等により、所有者不明土地が増加することを予防するための制度です。
【どのような制度か】
相続土地国庫帰属制度とは、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は帰属させる土地を管轄する法務局です。)の承認により、当該土地を国庫に帰属させることを可能とする制度です(相続土地国庫帰属法3条)。
【誰ができるのか】
申請者は、相続や遺贈によって土地の所有権を全部または一部取得した相続人です(相続土地国庫帰属法2条1項)。また、制度開始前に土地を相続等していた場合でも、申請は可能です。
なお、土地が共有地である場合(例えば、相続人が複数人おり、各相続人が持分を有している場合)は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請を行わなければなりません(相続土地国庫帰属法2条2項)。
【対象となる土地】
制度の対象となる土地は、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地以外の土地が対象です(相続土地国庫帰属法2条3項、5条1項)。
この点、対象となる土地か否かの判断は、申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査に基づき行われます(相続土地国庫帰属法6条)。
なお、対象外の土地の要件の詳細については、今後、政省令で定められる予定です。
もっとも、対象外の土地の具体例としては、①建物、工作物、車両等がある土地、②土壌汚染や埋没物がある土地、③危険な崖がある土地、④境界が明らかでない土地、⑤担保件などの権利が設定されている土地、⑥道路など他人による使用が予定されている土地です。
【費用について】
費用としては、まず、申請時に審査手数料が必要となります(相続土地国庫帰属法3条2項。具体的な金額については、令和4年9月時点においては未確定です。)。
そして、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります(相続土地国庫帰属法10条。なお、具体的な金額や算定方法は、今後の政令で定められる予定です。)