福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「異父(母)兄弟姉妹の相続権」の解説です。
自分の兄弟姉妹が亡くなった際、亡くなった兄弟姉妹の両親も既に亡くなっており、子どももいない場合には、兄弟姉妹に相続権が発生します(民法887条、889条)。
相続権が生じる兄弟姉妹は、亡くなった兄弟姉妹と両親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)のみならず、亡くなった兄弟姉妹と父(または母)だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)にも相続権が生じます。
そのため、例えば、亡くなった兄弟姉妹の父または母に、前夫(妻)の子どもがいる場合、その前夫(妻)の子ども相続権が生じることから、遺産分割協議を行う際には、その前夫(妻)の子どもも遺産分割協議に参加させる必要があります。
次に、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分については、民法900条4号で、以下のとおり定められています。
第900条
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 ・・・
2 ・・・
3 ・・・
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
具体的な例として、被相続人Xの相続人に、妻A、全血兄弟姉妹B、半血兄弟姉妹Cがおり、相続財産が6000万円である場合、各人の相続分と相続により取得する額は以下のとおりになります。
(Aについて)
相続分:4分の3(民法900条3号)
取得額:6000万円×3/4=4500万円
(Bについて)
相続分:6分の1(1/4×(1)/(1+1/2))
取得額:6000万円×1/6=1000万円
(Cについて)
相続分:12分の1(1/4×(1/2)/(1+1/2))
取得額:6000万円×1/12=500万円