福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自筆証書遺言保管制度」の解説です。
【自筆証書遺言保管制度とは】
自筆証書遺言保管制度とは、民法の定める自筆証書遺言の形式について、遺言書保管官の外形的なチェックを行った後、適合する自筆証書遺言とその遺言書の画像データを、法務局で管理・保管する制度です。
自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日より施行されました。
そのため、現在では、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえます。
【自筆証書遺言保険制度のメリットについて】
この自筆証書遺言保管制度のメリットは、以下の点が挙げられます。
①民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかチェックを受けられる点
なお、保管された遺言書の有効性を保証するものではないので、その点は注意する必要があります。
②遺言書の紛失・亡失、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができる点
③相続開始後の家庭裁判所による検認が不要である点
④相続開始後、相続人等が、全国の法務局で保管してある遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けたりすることができる点
⑤相続人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧、または遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対し、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知(関係遺言書保管通知)を受けることができる点
⑥遺言者が死亡した場合、特定の者に対して、遺言書が保管されていることの通知(死亡時通知)を行える点
遺言者が予めこの通知を希望する場合、その通知の対象者(遺言者1名につき、1名)に対し、遺言書保管所に、関係する遺言書が保管されている旨の通知を行うことができます。
これにより、遺言書の存在を相続人に知らせていない場合でも、相続人に遺言書の存在を知らせ、遺言者の意思を相続人に伝えることができます。
【手続き及び必要書類等について】
1 手続き
自筆証書遺言保管制度の利用手順は以下のとおりです。
① 自筆証書遺言書を作成する。
② 手続を行う遺言書保管所(法務局)を決める。
遺言書保管所(法務局)は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。なお、管轄については、法務省のホームページで確認できます。
③ 申請書を作成し、保管申請の予約を行う。
なお、申請書は、法務局窓口に備え付けられているものの他、法務省のホームページにてダウンロードすることできます。
④ 遺言書保管所(法務局)に行き、保管申請手続きを行う。
なお、この申請手続きの際、自筆証書遺言書について、外形的なチェックが行われます。
2 必要書類
申請の際に必要となる書類等は以下のとおりです。
①自筆証書遺言(ホッチキス止めをせず、封もしていないもの)
②保管申請書
③本籍地が記載された住民票の写し(3ヵ月以内)
④本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
⑤保管手数料(遺言書1通につき3,900円)
⑥その他添付資料