福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「相続登記の義務化」の解説です。
相続登記とは、相続を原因として、不動産の名義変更を行うことをいいます。
なお、登記簿の所有者の名義を変更するためには、法務局へ所有権移転登記を申請する必要があります。
これまで、不動産の相続登記を行うことは、義務ではありませんでした。
しかし、不動産登記法の改正により、令和6年4月1日以降は、不動産の相続登記を行うことが義務化されることになりました。
相続登記の義務化に関する主な改正点は、以下のとおりです。
①相続登記の義務化
相続により不動産の所有権を取得した人は、相続が開始されたことを知り、かつ、当該不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に、所有権移転の登記の申請をしなければなりません(改正不動産登記法76条の2第1項)
なお、相続登記の義務は、令和6年4月1日以前の相続に対しても適用されます。
そのため、令和6年4月1日以前に、被相続人が亡くなり、相続により不動産の所有権を取得したことを知っていた場合には、令和6年4月1日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。
②行政罰の新設
期間内に、正当な理由なく、相続登記の申請を行わない場合には、10万円以下の過料に課される可能性があります(改正不動産登記法164条第1項)
なお、過料は刑事罰ではないので、前科はつきません。