福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「配偶者居住権」の解説です。
前回に引き続き、配偶者居住権についてご説明します。
「配偶者居住権」は、民法改正により新たに認められた権利です。配偶者居住権の成立要件については、民法1028条1項で、以下のとおり定められています。
第1028条
「被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」
なお、民法第 1028条第1項各号に死因贈与に関する規定はありませんが、死因贈与については、民法第 554条により、「その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される」と規定されていることから、死因贈与によることも認められるとされています。
したがって、配偶者居住権の成立するためには、以下の3要件を満たす必要があります。
① 被相続人の配偶者であること
② 当該配偶者が、被相続人が亡くなった時に、被相続人が所有する建物に居住していること
③ 配偶者が、配偶者居住権を、遺産分割、遺贈、または、死因贈与により取得したこと
また、相続人間で、被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得することについて、合意ができない場合、遺産分割調停を経て、家庭裁判所が審判により配偶者居住権を定めることができます(民法1029条)。
第1029条
「遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は,次に掲げる場合に限り,配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。」