特別受益と持戻し

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「特別受益と持戻し」についての解説です。

 皆さんに馴染みのある「相続」ですが、複数いる相続人のうち、ひとりだけが被相続人から財産を受け取っていたような場合には、相続人の間の公平を期すために、相続で受け取ることができる財産の調整がされることがあります(民法903条1項)。以下では、その場合の相続分算定の流れを解説します。

 なお、被相続人の遺言がある場合や、相続人全員の同意がされているような場合では、相続分の調整されないこともあります。

 相続において特定の相続人にのみが、遺贈または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与(これを、「特別受益」といいます)を受けている場合、その特別受益を相続財産に戻して(これを、「持戻し」といいます)、相続財産が再計算されます(これによって算出される相続財産を「みなし相続財産」といいます)。

 そして、みなし相続財産に各相続人の相続割合を乗じ、各相続人の相続分を算出します。この際に、特別受益を受けた相続人は、その特別受益分、相続分から差し引かれます。こうして計算された各相続人の相続分を、具体的相続分といいます。

 以上が特別受益のある場合の具体的相続分の算定の原則ですが、相続は被相続人の意思が優先されるので、被相続人は、特別受益の持戻しを行わないことを定めておくこともできます。これを、被相続人による「持戻し免除の意思表示」といいます(民法903条3項)。

 この持戻し免除の意思表示が行われていると、例えば、被相続人が死亡する前に、自己名義の不動産を同居している被相続人の配偶者に変更したような場合でも、当該配偶者は他の相続人との関係で、不動産の名義変更(贈与)を理由として相続分が減らされることはありません。

 この持戻し免除の意思表示は、明示・黙示のどちらでもよく、方式も問われないと理解されています。

 以上で、特別受益がある場合の相続の流れを簡単に解説しました。「持戻し免除」に関しては、民法でも改正がありましたので、次回以降その点も解説します。

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