飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「相続財産と死亡保険金」についての解説です。
相続の場面において、特定の人物だけが(法定相続人ではないこともありえます)死亡保険金を受け取れ、他には相続できる財産がないようなケースが考えられます。このような場合に、この保険金が相続財産にあたるとして、他の相続人が分配を請求できるのでしょうか。
この点、死亡保険金請求権は保険金受取人の固有の権利であり、相続財産ではないとするのが判例です(最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁等)。
ただし「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」とし、「特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」と判断した最高裁決定もあります(最高裁平成16年10月29日第二小法廷決定・民集58巻7号1979頁)。
つまり、死亡保険金は、原則は相続財産ではなく、受取人固有の権利と考えられますが、特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象(=遺産分割の場面で、特別受益の金額も考慮して相続人の間で公平になるように遺産の分配額を計算すること)となる場合があるようです。
なお、下級審の裁判例において特段の事情を認めて保険金が持戻しの対象となると判断したケースとして、遺産総額が約1億円で、特定の相続人だけが別に約1億円の生命保険金を受け取っていた事案(東京高裁平成17年10月27日 家月58巻5号94頁)などがあります。
ただし、平成16年判決による「特段の事情」が認められて持戻しの対象となったとしても、冒頭のようなケースにおいて、遺留分減殺請求(=すでにもらっている保険金を一部渡せという請求)まで認められるかは、さらに検討が必要であるといえます。
そもそも、特別受益の考えは、遺産を分配する際に、従前に特別の利益を得ている相続人の取り分を、他の相続人との関係で減らすという考えです。そして仮に、特別受益がその人の受けとる予定だった遺産の額を超えても、もらえる遺産の額が0になるだけで、超えた部分を他の相続人に返還する必要はありません。
ですから、「特段の事情」が認められるケースで特別受益に準じる取り扱いがされる場合でも、さらに遺留分減殺請求までも認められるかは、さらに検討を要することになります。
この点について明確に言及した裁判例は、調べた限りでは見当たりませんでした。学説上は、遺留分減殺請求の対象となるという説が有力なようです。
一方で、最高裁は、被相続人が受取人となっていた死亡保険金を相続人の一人に受取人変更したという事案で、遺留分減殺請求の対象たる贈与には該当しないと判断しています(最高裁平成14年11月5日判決 民集56巻8号2069頁)。これからすると、当初から特定の相続人を受取人に指定しておくこともまた、遺留分減殺請求の対象たる贈与には該当しないと考えられることができます。そしてこの理解を前提とすると、仮に死亡保険金が特別受益として持戻しの対象となるとしても、遺留分減殺請求の対象とはならないことになります。
よって、判例を参考にすると、冒頭のケース(死亡保険金のほかに相続財産がない場合)には、受取人に対して、他の相続人からの遺留分減殺請求はできないということになりますから、他の相続人が保険金の分配を請求することはできないと考えられます。
もちろん、これからの裁判例の蓄積によって、この考えが否定されていくこともありえます。