身近な民法の改正(消滅時効)

2017年に民法の改正が行われ、改正された民法が、2020年4月より施行されています。

 請求権できるときから一定の期間が経過した場合、請求権が認められなくなってしまう(相手が消滅時効の援用をした場合)制度として、消滅時効の制度があります。

 改正前の民法では、この期間について、原則10年としながら、職業別に例外規定(短期消滅時効。旧民法170条から174条)を設けていました。

 有名なものとしては、「飲み屋【飲食業】のツケは1年」があります(旧民法174条4号)。この他にも、診療費や調剤費などは3年(旧民法170条1号)、工事の設計、施工などの工事費や修理費などは3年(旧民法170条2号)、ホテルや旅館などに宿泊したときの宿泊費等は1年(旧民法174条4号)などがありました。

 今回の民法改正により、職業別の短期消滅時効はなくなり、民法上の消滅時効期間は、債権の種類を問わず、①権利を行使できることを知った時から5年、または、権利を行使できる時から10年になりました(改正民法166条1項)

 そのため、自身が持っている債権・債務について、改めて、消滅時効になっているか確認してみてはいかがでしょうか。

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