最近、飯塚市でも都市開発が進んでいますが、未だ、山林や古屋も多く、相隣関係のトラブルについてのご相談もよくあります。
今回は、相隣関係、特に、越境した竹木の枝の切除について、ご説明します。
令和3年4月、民法の相隣関係の条文が改正され、令和5年4月1日に施行されます。
改正された内容の一つとして、竹木の枝の切除及び根の切取りついて、大きな改正があります。
改正前の民法の規定では、隣地の竹木の枝が越境している場合でも、自ら切除することはできないため、越境した竹木の所有者にその枝を切除してもらわなければなりませんでした(改正前民法233条1項)。
そのため、改正前民法では、隣地の竹木の所有者が切除に協力しないときや所有者が不明なときには、隣地所有者に枝を切除してもらうことが困難という問題がありました。
この問題を解消するものが、今回の改正内容となります。なお、条文の改正は、以下のとおりです。
【改正前】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
【改正後】
第233条
「1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が 境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝 を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の 所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除し ないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在 を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を 切り取ることができる。」
なお、改正後民法の第3項3号「急迫の事情があるとき」については、個別具体的な判断となりますが、立法段階では、「地震に因り破損した建物の修繕工事のための足場を組む場合」などを想定しているようです。