福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「成年年齢の引き下げ」の解説です。
2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これにより、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に成人となります。
民法改正が行われる以前は、未成年者(20歳未満)が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ずに行った法律行為は、原則として取り消しができます(民法5条第1項、第2項)。
例えば、未成年者A(19歳)が、インターネットでパソコンを購入した場合、そのパソコンの購入について、法定代理人の同意がないことを理由に、売買契約の取消しを主張し、代金の支払いを免れることができます。
この点、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた場合、Aは未成年者ではないので、両親の同意がないことを理由に、当該売買契約を取り消すことはできません(民法5条1項、2項)。
そのため、2022年4月1日以降において、特に18歳、19歳の方は、高額な商品の売買契約、アパートの賃貸借契約等を行う際に、今まで以上に契約内容を吟味する必要あります。
なお、成年年齢が18歳になっても、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳ですので、注意が必要です。