週、月、年を単位とする期間の計算

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「週、月、年を単位とする期間の計算」の解説です。

 実務において、期間を示すとき、「4月1日から1か月」とすることがあります。

 月によっては、30日だったり、31日だったりするので、終期が分かりづらいかと思います。

 この点、民法上、期間について週、月や年を単位として定めた場合には、暦に従って計算します(民法143条1項)。これを、暦的計算法と呼びます。

 そのため、期間を計算するときは、1日は24時間、1週は7日、1か月は30日、1か月は365日というように、時間や日に換算して計算せずに、暦に従って計算するため、月の日数が、30日であろうと、31日であろうと、期間の計算には関係ないことになります。

 暦的計算法では、期間の末日は以下のようになります。なお、民法においては、初日を起算しないことを原則としていますので(民法140条)、以下では、初日を算入していないことを前提に説明します。

1 月又は年の初めから計算する場合は、最後の月又は年の末日が期間の末日になります。

 例えば、「4月1日から1か月」の場合、期間の末日は、5月31日となります。

2 月又は年の初めから期間を計算するのではない場合には、最後の月又は年における起算日の応当日の前日が期間の末日になります。

 例えば、「1月2日から3か月間」という期間の場合、1月3日が起算日であり、4月3日が最後の月の応当日にあたり、期間の末日は4月2日となります。

3 最後の月に応当日がない場合には、最後の月の末日が期間の末日となります。(民143条2項ただし書)。

 例えば、「12月30日から2か月間」という期間の場合、起算日は12月31日であり、応当日は2月30日になりますが、そのような暦はありません。

 そのため、期間の末日は、閏年であれば2月29日となり、閏年以外は2月28日となります。

4 期間の末日が日曜日、祝日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、その翌日が期間の末日となります(民142条)。

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