飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「未払賃金立替払制度」の解説です。
勤務先が破産したり事実上倒産している等の場合、労働者への賃金・退職金が支払われないようなケースがあります。そのような場合には、労働者からの請求によって、独立行政法人である労働者健康安全機構から、未払賃金・退職金の一部の立替払いを受けることができます。
これは「未払賃金立替払制度」といわれるもので、「賃金の支払の確保等に関する法律」に規定されており、平成22年4月から開始した制度です。
立替払いを受けるための要件は、①労災保険適用事業所(ほぼすべての事業所が該当します)で1年以上事業活動を行ってきた事業者が②法律上または事実上倒産したことにより③労働者が解雇され④当該労働者への未払い賃金等が残っていることです。また、⑤④の債権が、倒産の6か月前から2年までの間に発生していることも必要です。
この5つの要件を満たすことで、未払いの賃金や退職金がある場合、立替払いが受けられます。
④の未払い賃金等とは、月々支払われる賃金と、退職手当(退職一時金、退職年金)です。これ以外のもので、例えば賞与や解雇予告手当などは対象外です。
また、上記の5つの要件を満たしたとしても、様々な制限があります。たとえば、未払賃金等の全額が支払われるわけではなく、未払になっている賃金等の80%にあたる金額(同法施行令4条1項本文)が支払われる上限です。なおかつ、年齢によってもそれぞれ支払われる上限(88万円~296万円)があります(1項各号)。
なお、未払い賃金等が合計で2万円未満のものは、そもそも立替払いの対象外です(同施行令4条2項)。