民法改正(消滅時効)

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「民法改正(消滅時効)」についての解説です。

 皆さんにもよくなじみがあると思われます「時効」制度にうち、「消滅時効」に関する民法の該当部分が改正されました。

 「消滅時効」とは、一定の期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという制度です。新法が施行されるのは来年の4月からですので、この「消滅時効」に関しての改正点をおさらいします(今回は改正されていない「取得時効」については省略します)。

 まず、現行の民法では、債権が10年(旧167条1項)、債権や所有権以外の財産権は20年(同2項)の消滅時効が規定されています。ただし、例外として、職業別の短い消滅時効の期間(短期消滅時効といいます)も多く設けられていました。例えば、弁護士の報酬請求権は2年の消滅時効(旧172条1項)にかかるとされていました。

 新法では、これらの複雑な短期消滅時効がすべて削除され、原則的に一律の期間が定められました。すなわち、債権の消滅時効は権利行使可能なことを認識した時から5年、または権利行使可能な時から10年です(新法166条1項1号、2号)。債権や所有権以外の財産権については旧法の20年を踏襲しています。 もちろん上記にも例外があります。例えば不法行為に基づく損害賠償請求は、従来どおり加害者と損害を知って3年、不法行為時から20年の消滅時効にかかります(ただし新法において、生命身体に対する損害賠償請求の場合には、3年から5年に伸長されています。また、上記20年の期間も時効期間であり除籍期間であることが明確に否定されています。(新法724条1項柱書、724条の2))。

  さらに時効の「中断」と「停止」の用語も変更されました。時効の「中断」とは一定の事由が生じた際に時効の進行が一から再スタートすることで、「停止」とは時効の進行が一定期間止まることです。しかし、一般的に中断とは一時的な停止を意味することが多いので、法律用語と一般用語での意味のずれが指摘されていました。  そこで、改正法において時効の「停止」は「更新」に、「停止」は「完成猶予」にそれぞれ変更され(改正法147条~154条)、用語自体も分かりやすいものになりました。

 以上が今回の民法改正での消滅時効に関する主要な改正部分です。 ただし、今回の改正によって新たな問題も生じています。

 例えば、月払いの賃金は現行の民法上、1年の消滅時効にかかるところ(民法174条1号)、労働基準法によって例外的に2年に延長される処理がなされています(労働基準法115条)。ところが、今回の改正によって、その例外が新法の消滅時効の期間を下回ることとなりますから、この点に関する法改正が検討される必要が生じています(この点に関しては、このごろ厚生労働省が労働基準法を改正することで、時効を「3年」に延長する検討に入ったとの報道もされています)。

 ちなみに、改正法の施行日前に権利などが発生した場合には、施行日後も、なお旧法の消滅時効の規定が適用されることとなっています(改正法附則10条)。

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