債務整理(概説)

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「個人と法人の債務整理」について、大枠を概説します。

 債務整理と一口にいっても、多くの人がイメージする「自己破産」以外にも、多くの手続きがあります。

  まず、債務整理手続きは、大きく分けると資産と負債のすべてを処分する「清算型」手続きと、一定の資産を残しつつ、経済再建を図る「再建型」手続きに分類されます。また、最終的に裁判所が決定を下す法的整理と、当事者間での話し合いで決められる私的整理の区別もあります。そして、個人の場合と法人の場合とで異なる手続きをとることとなります。

  法的整理のうち、個人の債務整理の場合には、破産法に基づく清算型である「自己破産」と、民事再生法に基づく再建型の「民事(個人)再生」の手続きが挙げられます。「民事再生」は通常の民事再生のほか、その例外として「小規模個人再生」があり、さらにその例外が「給与所得者等再生」です。

 法人の場合には、上記の破産と民事再生に加えて、会社更生法に基づく再建型の「会社更生」と、会社法に基づく清算型の「特別清算」の方法があります。

 一方で、私的整理としては、債権者と債務者の話し合いによって弁済を定める「任意整理」があります。また、極めて例外ですが「特定調停」という手続きもあります。

 この中でよく目にする手続きは、任意整理、破産、個人再生あたりだと思います。

 これらの債務整理手続きの申し立ては、基本的には債務者自身でも可能です。ですが、上記のように債務整理といってもさまざまですし、必要書類の作成や、債権者への連絡など、債務者自身で行うには相当な負担となりますから、債務整理を検討している方は、これに精通した専門家への相談が必要だといえるでしょう。

 ちなみに、個人と法人を合わせた福岡県の地裁管轄内での破産申立件数は、最新の司法統計によると、平成30年7月から平成31年6月までの間で3934件となっています。

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