面会要求等(性的グルーミング)

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「相手が認知をしない場合の対応」の解説です。 

 令和5年6月16日に改正刑法が成立し、この改正により、「十六歳未満の者に対する面会要求等」に対する罪が、新設されました。なお、この改正は、令和5年7月13日より、施行されています。

 この「面会要求等」は、いわゆる、性的グルーミングの一部が処罰の対象となります。なお、性的グルーミングとは、SNS(インスタグラムやXなど)でやり取りを重ね、わいせつ目的で子どもを懐柔して会うように仕向ける行為などのことをさします。

 今回、処罰対象となる行為は、16歳未満の者に対し、わいせつ目的で、以下の行為をすることです(刑法182条1項)。なお、当該行為を行った場合、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります。

  •  威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
  •  拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
  • 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

 また、当該行為を行い、実際に、16歳未満の者と会った場合には、より重い処罰(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を受ける可能性があります(刑法182条2項)。

 以上のように、SNS等によって、未成年者が犯罪被害者となる事件については、取り締まりが強化されています。もっとも、未成年者が犯罪被害者となることを未然に防ぐには、家族間のコミュニケーションが重要かと思います。今回の改正を機に、今一度、子どものSNS等の使用について、家族間でお話合いをしてみてはいかがでしょうか。

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

第182条 

「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」

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