飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「刑事事件における正式裁判と略式裁判」についての解説です。
皆さんもご存じのとおり、何らかの犯罪を行ったとの疑いのある人は、起訴された場合、刑事裁判を受けなければなりません。ただし、略式起訴になった場合には、正式な裁判ではなく、簡易裁判所において略式裁判を受けることが可能です。
略式での裁判になると、公開での裁判ではなく、裁判官が一人で略式命令の内容を決定しますから、被告人が法廷に出廷する必要ありません。
ただし、略式裁判を受けるためには、100万円以下の罰金または科料を科す場合で(461条1項)、被告人の同意があり(461条の2第1項)事案の内容が簡易かつ明白である(463条1項後段)等の刑事訴訟法上の要件を満たす必要があります。
略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は略式命令が下されて14日以内ならば、正式裁判の請求をすることもできます(464条1項)。
ちなみに、略式起訴を請求するのは検察官ですが、事案によっては、これを簡易裁判所の裁判官が不相当であるとして拒否するケースも稀にあります。実際に、2018年8月17日、強制わいせつで略式起訴された事案について、岐阜簡裁が略式起訴の請求を不相当と判断したとの報道がされました。
その場合には、被告人の同意にかかわらず、正式裁判に移行します。