飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による刑事事件の解説です。
毎日新聞をチェックしていると、最近、大麻取締法違反での逮捕が増えている感じがしています。大麻の場合、覚せい剤と異なり、「使用」だけでは処罰されることはありません。逮捕されているのは、主に大麻の「所持」です(場合によっては営利目的も)。ごく微量の場合は、起訴されないこともあるようですが、基本的に初犯であっても起訴されます。
大麻取締法違反で逮捕・起訴された場合、入手ルートを正直に打ち明けることや家族や専門医療機関等のサポートを情状として主張立証することになります。もちろん、本人が大麻の危険性を自覚して二度と使用しないと考えるに至ることが重要なのですが。
また、薬物関係の事件の場合、同居の家族と一緒にしていたり、繰り返ししていたりする場合などには、適切な情状証人が見つからないという事態があります。薬物事犯の場合、本人の意思だけに頼るにも限界があるでしょうから、できれば情状証人がいることが望ましいです。