飯塚市の小島法律事務所から、弁護士による刑事事件についての解説です。
実刑が予想される被告人に接見に行くと、「懲役何年ぐらいですかね」という質問を受けることがありますが、「未決勾留日数はどのくらい算入されますかね」といったことを聞かれることもあります。「未決勾留日数」とは、刑事事件において、裁判確定前に、勾留状により拘禁されていた日数のことを言い、裁判所の自由裁量によって、通常、その一部が刑に算入されます。
具体的に言いますと、判決主文が「被告人を懲役2年に処する。未決勾留日数中20日をその刑に算入する」といった感じの決まり文句になります。被告人の立場からすれば、実質的にどのくらいの期間の懲役になるかが気になるところと思いますので、たしかに「未決勾留日数」の算入を気にする気持ちはわかります。裁判所によって、一応の算定基準はあるようですが、自由裁量という建前なので、あくまで目安にすぎません。