戸籍のふりがな記載

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、この改正法により改正戸籍法が、令和6年5月26日に施行されます。

 今まで、戸籍には、氏名のふりがなは記載事項ではなく、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのふりがなが追加されることになりました。

 ふりがなの記載については、改正法施行以降に、出生等によって新たに戸籍が作成される人は、その際に届け出られる出生届等の届出時にあわせてふりがなを、届け出ることで記載されます。

 また、改正戸籍法施行時に既に戸籍が作成されている人は、施行後1年以内に、届出をすることで記載されます。

 なお、届出を忘れた場合には、改正戸籍法施行以降、本籍地の市区町村長から郵送される通知書に記載されている戸籍に記載される予定の氏名のふりがなが記載されます。

 そして、改正戸籍法では、ふりがなについて、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との条文が新設されました(改正戸籍法132項)。

 この点、法務省によると、「用いる文字の読み方として一般的に認められていないもの」とは、(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(高をヒクシと読む)(2)読み違いかどうか判然しない(太郎をジロウ、サブロウと読む)(3)漢字との関連性を認められない(太郎をジョージ、マイケルと読む)としています。

 そのため、改正法施行以降は、いわゆる、キラキラネームのような名前の漢字からそのふりがなを想定できない読み方は、事実上制限される可能性があります。

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