休養室の設置について

 今年の夏は猛暑が続き、熱中症などで体調を崩された方もいたかと思います。

 また、職場内で体調を崩した場合、職場によっては「休憩室」や「休憩所」といった場所で休まれると思います。

 もっとも、「休憩室」や「休憩所」といった場所は、多くの場合、椅子やベンチ等の人が座れるスペースだけが確保されているだけの状況かと思います。

 この点、一定規模の会社に関しては、事務所衛生基準規則上、単なる「休憩室」や「休憩所」ではなく、「休養室」を設置する義務があります(事務所衛生基準規則21条)。

(休養室等)
第21条  

「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が、が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」

 この「が床する」とは、ベットや布団などで人が横になって休養することです。

 そのため、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する会社においては、ベットや布団などで休養できるスペースである「休養室」や「休養所」を設置しなければなりません。

 また、「休養所」・「休養室」については、男性用と女性用に区別して設置しなければなりません。

 事業者の皆さまにおいては、今年の猛暑を契機に、上記規則に反していないが、今一度確認する必要があります。

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