福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による民事訴訟の解説です。
訴訟実務では、請求の拡張をしたりされたりすることはよくあります。また、請求の減縮も少ないながら経験することがあります。
もっとも、請求の拡張や減縮については、実務につくまでは、それほど詳しく勉強していません。
まず、根本的な違いとして、請求の拡張は、訴えの変更(民事訴訟法143条)としての性質を有し、請求の減縮は、原則として、訴えの取下げとしての性質を有します。
したがって、請求の拡張を行う場合、訴えの変更の手続が必要になり、書面(訴えの変更申立書)で行う必要があります(民事訴訟法143条2項)。そして、被告の対応としては、拡張後の請求の趣旨に対する答弁、拡張後の請求の原因に対する認否が必要になります。
一方、請求の減縮の場合、被告の同意(民事訴訟法261条2項)が必要になりますが、必ずしも書面による必要はありません。なお、請求の減縮をしても、訴え提起の際の手数料が減額になるわけではありません。
当事務所では、飯塚市、田川市、直方市を始め、多数の訴訟を取り扱ってきました。訴訟についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。