民事訴訟で証人を呼ぶ場合、証人の旅費・日当がかかる場合があります。通常は、家族の方を「同行」(裁判所に責任もって連れて行く程度の意味です。「同行」でないものを「呼出」といいます。)することが多いので、その場合、放棄されることが多いです。旅費・日当を請求する場合、証人を申請した側が、裁判所に、決められた額の旅費・日当を予納(予め納めることです。)しなければならないので、そのような手続きの煩雑さからも、一般的に放棄されることが多いと思っています。
ところで、民事訴訟の場合、交通事故訴訟で警察官の方を証人として「呼出 」てもらうこともあります。その場合も旅費日当は放棄されています。そもそも、第三者の目からみると、公務の一環のように見えますし、交通費等も別途支給されるだろうと思います(今度警察官の方を証人申請する機会があったら聞いてみようと思います。)。