飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による民事裁判手続の説明です。
訴訟で判決が言い渡されると、「訴訟費用は被告の負担とする」(原告全部勝訴の場合)など、主文に訴訟費用についての言及があります。この点についてときどき問い合わせを受けます。
1つは、訴訟費用の意味ですが、「訴訟費用」には弁護士費用は含まれません。つまり、仮に当方の主張が全て正しかったとしても、相手方に対して弁護士費用を転嫁することはできないのです。
また、当然に訴訟費用の支払義務があるわけではなく訴訟費用確定処分の申立てをする必要があります。つまり、判決主文には、負担割合が記載されているだけなので、具体的な額を定めるには、別途別の手続を要するのです。この手間があるからなのか、実務上、訴訟費用の支払を求めることはほとんどありません。
なお、和解の場合は、「訴訟費用は各自の負担とする」とされるのが通常ですから、訴訟費用の負担の問題は発生しません。