飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による民事訴訟手続の解説です。
簡易裁判所の事件で、一方当事者が遠方にいる場合に和解するときには、「和解に代わる決定」(民事訴訟法275条の2)を利用することがあります。以前は過払金返還請求訴訟で東京の会社を訴えた場合によく利用していました。
一方、地方裁判所の場合には、民事調停法17条の決定をしてもらう、いわゆる「17条決定」を利用することができます。いずれの手続も、和解をする場合に実務上利用することができる便利な制度ですが、大学やロースクールでは、ほとんど触れることがないので、実務についてから知ることになります。「受諾和解」(民事訴訟法264条)も使ったことがある気がします。
このほかに、当職は、1度だけですが、簡易裁判所の「即決和解」(民事訴訟法275条)を使ったこともあります。