飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による労働事件の雑感です。
会社のパソコンを従業員が私的に利用した場合、どのような点が問題になるかまとめてみました。
まず、あまりに使用時間が多いようであれば業務懈怠になりますから、懲戒事由になる可能性があります(東京地方裁判所平成14年2月26日判決(労判825号)、東京地方裁判所平成28年12月28日判決(労働判例ジャーナル60号)。
また、程度によっては解雇理由にも該当します。 この点、東京地方裁判所平成28年12月28日判決は、解雇を有効とし、東京地方裁判所平成15年9月22日判決(労判870号)は解雇を無効としています。
もっとも、労働時間ではないという判断になるかどうかは微妙な問題です。この点について、東京地方裁判所平成28年12月28日判決は、事例判断ではありますが「労働時間」であると判断しています。ということは、使用者としては、パソコンの私的利用を見つけたら、随時指摘して使用を控えさせる必要があるということになります。