飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による離婚事件に関するお知らせです。家庭裁判所は、離婚等の事件を専門的に扱っていることから、家庭裁判所に特有のスタッフとして、家庭裁判所調査官が配置されています。ちなみに、離婚や財産関係の請求のみが争点になっているときは、調停室には調停員(2人)しかいませんから、調停のときに、調停員以外に調査官も同席しているようなら、親権か面会交流について争点になっていると考えてよいと思います。調査官の調査としては、調停時には、私が経験したところですと、①親権者の指定に関する当事者の調査、②面会交流に関する調査、③出頭に関する意向調査があります。調停が不成立になって人事訴訟になった場合は、親権者の指定に関する当事者の調査が行われることがあります。いずれにしましても、調査後に調査報告書が作成され、それにしたがって進行が傾向にありますので、調査官調査は非常に重要な意味を持ちます。当職が気にするのは、①調査官調査の必要性(そもそも実施すべきか、実施できるのか)と②調査官調査の時期です。どちらの問題についても、依頼者と綿密な打ち合わせの上で、見通しを考えつつ進行に対する意見を述べることになります。